昨今は、会社と従業員の間で労働条件をめぐって紛争になるケースが大変増えています。
これを「個別労働関係紛争」といいますが、全国の都道府県労働局の総合労働相談コーナーに寄せられた個別労働関係紛争に関する相談件数は、平成14年度の10万3千件から平成19年度には19万8千件へと5年間でほぼ倍増しています。
相談内容は「解雇」や「労働条件の引下げ」の割合が多く、会社・従業員のいずれにとっても、深刻な問題となっています。
わが国では、従業員を解雇することはなかなか難しいものです。長い間の裁判例の積み重ねによって、解雇するためには「客観的に合理的な理由があって、社会通念に照らしても相当であると認められこと」が必要であるという判例が確立しています。
従業員を解雇せざるを得ない場合は、きちんとした手順を踏む必要があります。この手順を間違ったために紛争に発展してしまうケースが大変多いのです。
労働紛争で2番目に多い労働条件の引き下げについても、採用時に労働条件を明示しなかったため、基準が曖昧で、従業員の立場から見れば労働条件の引き下げと主張されることもあります。
社会のあらゆる場面に紛争の種があります。しかし、紛争の当事者が認め合える共通のルールを見出したとき、紛争は不思議と解決するものです。
会社を労働問題から守る。そのための、就業規則が必要です。
- 就業規則の書籍や資料に掲載されているサンプルを、そのまま利用していませんか?
- 自社で、就業規則を作成し、何年もそのままの状態になっていませんか?
- 現在の就業規則に不満はございませんか?
- 法律の改正に対応できていますか?
就業規則は、事業主と従業員の間で起こりえる様々な問題を解決するために、不可欠な会社の規則です。
- 企業の規模や事業内容に応じて、適した就業規則。
- 法律の改正に応じた、就業規則の変更・見直し。
大企業から、ベンチャー企業まで。様々な業態・規模に実績のある、当事務所にお任せ下さい。
ポイント1 現在の就業規則の診断。
最新の法律に適合しているか問題が無いか?就業規則だけでなく、関連する賃金規程・退職金規程も合わせてトータルで診断します。
その結果を踏まえた上で、就業規則の作成・変更・見直しをします。
ポイント2 労働問題の起こりうるリスクを回避する、就業規則の作成。
サービス残業、解雇、セクハラ、職場内でのいじめ等、ここにきて、様々な労働問題が個別に急増しています。このような状況下で、当事務所は、”会社を守る”為の就業規則に主眼を置き、作成・変更・見直しをします。
ポイント3 会社と従業員がともに成長し合える就業規則の作成。
能力を最大限に発揮してもらう為、優秀なスタッフに長く会社に貢献してもらえるよう、会社がどのような処遇をすればいいのか。というこちも、会社の成長の為欠かす事はできません。
当事務所では、当テーマにも充分考慮して、就業規則の作成・変更・見直しをします。
ポイント4 会社の規模や事業内容に応じた就業規則を提供する為、オーダーメイド制を採用。
当事務所では経営者様と実際にお会いし、詳細なヒアリングを行った上で、個々の企業様の規模や状況に応じた”攻めの就業規則”を、オーダーメイドで作成・変更・見直しをしています。
|