人事・労務管理のご相談
従業員を一人でも雇えば、人事・労務管理が発生します。
当事務所では、中小企業の経営者が、日常発生する様々な問題に直面したときに、解決のためのご相談に応じます。
最初はスポットでのご相談もお受けいたしますが、人事・労務の問題は、一般論で解決することは難しく、御社の経営内容や従業員の個々の事情を知らないと、真の解決はできません。
当事務所は、継続的なお付き合いの中でこそ、御社の実態に即した的確な指導や人事制度の運用サポートができると考えますので、顧問契約の締結をお願いしております。
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就業規則・賃金退職金規程
就業規則等の社内規程の重要性は、昨今、とみに増しております。
社内の規律を維持するのも、従業員のモチベーションを高めるのも、社内規程次第です。
労働契約法では、就業規則に定める労働条件は、それを従業員に周知しなければ、個別の従業員の労働契約の内容にならないと定められています(労働契約法第6条)。
また、労働関係法令の改廃は頻繁に行われており、定期的に規程の見直しをする必要があります。
社内で周知されるべき就業規則は、法令に適合していて、わかりやすく、しかも企業文化を体現していることが求められます。
当事務所では、御社で長年使い慣れた条文の表現や、条項の順番を尊重しながら、完成度の高い規程に仕上げます。詳しくは(あなたの会社の就業規則は、大丈夫ですか?)
また、退職金制度の運用にお困りではありませんか。特に税制適格退職年金制度が平成24年3月で廃止となりますので、この制度を採用している場合は至急対応する必要があります。詳しくは(平成24年3月31日で、適格退職年金制度が廃止されます。)
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社会労働保険手続・給与計算
給与計算は最も基本的で重要な人事業務です。しかも、究極の個人情報であり、中小企業では、この業務を取り扱う社員の人選には気を使わなければなりません。
また、社会保険料、雇用保険料、所得税および住民税の徴収は、関係諸法令の改定に絶えず注意をしていないと、処理を間違えることになります。
当事務所では、プロ仕様の業務ソフト(潟Gムケイシステムの「ネットde社労夢」)を導入し、絶えず最新の情報に基づき、正確な給与計算業務を提供いたします。
ご存知のとおり、2006年5月施行の新会社法により、最低資本金の規制の撤廃や取締役の人数制限の撤廃で株式会社が設立しやすくなりました。
しかし、経営者の方々が会社の営業準備と会社設立の手続きを両方こなすのは、かなり重労働になります。
そこで、会社の設立準備は専門家にまかせ、経営者の活動は設立後の運営に焦点を絞るのが最も効率がいいと思われます。当事務所では、迅速に会社を設立し、効率よく営業活動がおこなえるようサポートしております。また、間接的なメリットとして、定款の認証には電子認証を採用しておりますので、設立の費用をセーブすることも可能です。
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助成金の申請手続
雇用保険法に定める各種給付金や助成金について、手続が面倒で申請に二の足を踏んでいる事業主様は多いと存じます。
当事務所では、ご相談いただいた企業様のニーズや要件を伺ったうえで、多岐に亘る助成金等の中から申請できる助成金等の有無を無料で診断いたします。
当事務所の報酬は、成功報酬といたしますので、諸般の事情で助成金等が受けられなかった場合は、報酬を請求いたしません(ただし、申請手続き業務を受託する際に若干の着手金を頂戴する場合があります)。
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個別労働紛争の解決
厚生労働省の発表によると、平成19年度1年間に全国の都道府県労働局の総合労働相談コーナーに寄せられた労働に関する相談件数は、最近の5年間で1.6倍に増加して、100万件に迫る勢いです。このうち、個別労働関係紛争(従来の労働組合と会社の間の集団的な労使紛争に代わり、個々の労働者と会社との間での紛争を指します)に関する相談件数は、平成14年度の10万3千件から平成19年度には19万8千件へと5年間でほぼ倍増しています。
この個別労働関係紛争を労使の話し合いによって解決する手続きである「あっせん」の申請件数は、平成19年度で7千件に及んでいます。
紛争は、こじれて裁判に持ち込まれる前に、話し合いで解決することが肝心です。「あっせん」は裁判外で紛争を解決するための制度であり、特定社会保険労務士(紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けた社会保険労務士)は事件に関与し、手続の代理をすることができます。
中小企業における労使紛争は、事業主と労働者がお互いをよく知っているだけに、感情的なやりとりになりがちですが、紛争解決の専門家を交えて冷静に対応することをお勧めいたします。
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総務全般サポート
当事務所の代表は、中堅メーカーの人事・総務畑を長年経験して参りました。
中小企業を取り巻く環境には、さまざまなリスクが存在いたします。
知らず知らずに犯してしまっている法令違反、消費者からのクレーム、取引先との契約等々、リスク管理については事業主のお悩みは尽きないものです。
社会には、その道の専門家が存在しますが、どの案件をどの専門家に相談すべきかがわかりにくいものです。当事務所では、リスク管理に関する総合窓口として、総務全般に関するアドバイスをいたします。困ったときは、まずご相談ください。
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古物商・建設業許可申請サポート
古物は盗品等の混入のおそれがあるので、都道府県公安委員会の許可を得た業者にしか営業させないということが古物営業法により定められています。
リサイクルショップや古本屋、中古車の販売・レンタル、古美術商を営む場合、さらにはインターネットオークションサイトの運営やフリーマーケットで「商業的行為」を行なう場合も古物商許可が必要になります。
許可取得に関する問合せから申請書類の作成まで承っております。
古物商許可の取得をお考えの方々は、ご相談ください。
建設業を営もうとする者が、一定規模以上の工事を請け負うためには、元請/下請、法人/個人であるかを問わず、建設業法に規定されるとおり、建設業許可を受ける必要があります。(建設業 第3条1項)
<許可の必要ない工事規模>
建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
*木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、
延べ面積が150平方メートル未満の工事
建築一式以外 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
無許可での業務は罰則(建設業 第47条)の対象になりますので、きちんと許可を得ておくことをお勧めします。
当事務所では、許可についての相談から申請代理まで、許可取得までの手続きを全般的にサポートいたします。
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在留資格・更新サポート
日本に在留する外国人は、入管法の定めにより、上陸の日から60日を超えて在留を希望する場合には法務大臣による在留許可許可が必要です。
60日を超えて引き続き在留を希望する外国人に対しては、出国して再度ビザを取る不便さを解消するため、国内にいながら在留期間の更新を許可する制度があります。
在留期間の更新や永住許可申請、帰化申請については、資格を有する者のみが手続きを代理できます。
当事務所では、申請取次の資格を有する専門家が、外国人の在留に関する問合せに親切・丁寧に応対いたします。
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