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中小企業の従業員とその家族など約3500万人が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ=旧政府管掌健康保険)によると、平成24年3月分(4月納付分)から適用される来年度の健康保険料が全国平均で0.5%上昇する見込みです。
都道府県別の保険料率は次のとおり(カッコ内は現行料率、数字は労使負担分の合計)。
最高は佐賀県の10.16%(9.60%)、最低は長野県の9.85%(9.39%)で、東京都9.97%(9.48%)、神奈川県9.98%(9.49%)、埼玉県9.94%(9.45%)、千葉県9.93%(9.44%)。
たま、介護保険料率も同時に改訂され、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料率は今までの1.51%から1.55%へと改定されます。
なお、健康保険組合の保険料率は、組合ごとに異なります。
平成24年度の雇用保険料率が一般の事業では、現行の1000分の15.5から1000分の13.5に引き下げられます。実施は平成24年4月1日からの1年間です。
労使の保険料率の内訳は次のとおり。
一般の事業 労働者負担 5/1000 事業主負担8.5/1000
農林水産・清酒製造業 労働者負担 6/1000 事業主負担9.5/1000
建設業 労働者負担 6/1000 事業主負担10.5/1000
厚生労働省は、職場のパワーハラスメントの類型・定義を明らかにした報告書を作成した。
報告書をまとめたのは、職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ(主査・佐藤博樹東京大学大学院情報学環教授)。パワハラの類型として、①暴行・傷害(身体的な攻撃)、②脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)、③隔離・仲間はずし・無視(人間関係からの切り離し)、④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)、⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えない(過小な要求)、⑥私的なことに過度に立ち入る(個の侵害)の6項目を示した。パワハラを防止するためには、組織のトップがパワハラ排除のメッセージを明確に示すとともに、就業規則や労使協定にガイドラインなどの規定を設ける必要があるとした。被災した都道府県の事業所、船舶所有者、被保険者を対象に、社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども手当ての拠出金)の納期が延長されます。
延長後の納期は後日決定されます。
●対象地域
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県に所在地を有する事業所等
●対象となる納期限
平成23年3月11日以降に納期限が到来する保険料
※注意 それ以前に到来している納期限のものは対象外
※今回延長となった保険料の督促状が到着しても無効となるので破棄
●口座振替
社会保険料の支払いを口座振替で申し込んでいる場合、今回の納期限延長であっても納期限である引き落とし日に、口座から引き落としされます。
口座振替納付を辞退する場合は、平成23年3月29日までに、最寄の年金事務所へご連絡ください。
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0322_01.pdf
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0322_01.pdf
震災の際に仕事をしていてケガなどをされた場合に労災になるのか?について、東京労働局がまとめたものが発表されました。
【労災補償の基本的な考え方】
仕事中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合は、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものとして、労災補償の対象となります。
通勤途上で被災した場合も、業務災害と同様、その途上で津波や建物の倒壊等により被災したときには、通勤に通常伴う危険が現実化したものとして、労災補償の対象となります。
あわせて、休業手当や失業保険などについてもQ&A方式についてまとめています。
詳しくは↓のホームページをご欄ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/touhoku/index_touhoku.html
雇用調整助成金は、通常、リーマンショック後による経済不況を前提としていますが、今回の震災で事業活動が縮小した場合にも適用されます。
さらに、縮小規模の指標も特例が設けられました。
1.対象事業主
被災地域事業主のうち、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県で、災害救助法の適用を受けた地域に所在する事業所の事業主であって、いずれかに該当するもの
イ)生産指標の最近1ヶ月の数値が、直前の1ヶ月又は前年同時期に比べ、5%以上減少している
ロ)生産指標の震災後1ヶ月間の数値が、直前の1ヶ月又は前年同時期に比べ、5%以上減少する見込みであること
現時点では主にロ)を使って適用を受けることになると思われます。
2.対象期間
震災後届け出た日から1年間
3.経済上の理由の確認
単に「震災により、建物、設備、システム等が被害を受けたので、事業活動を停止する」は助成金を受ける理由にはなりません。
助成金の申請理由となるのは、震災により、
① 人的・物的交通の阻害・途絶
② 需要の減少または集客の困難
③ 従業員の出勤困難
④ 事業所、設備が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、
早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害
⑤ その他これらに準ずる掲載事情の変化
その他、書類の整備や、申出書の提出など、必要な要件もだいぶ緩和されています。
詳しくは↓をご覧になるか、弊社までお問い合わせください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aw6.pdf
厚生労働省が、今回の震災に伴って休業をさせた場合の「休業手当」の取扱いについて、Q&Aを提示しました。
いくつか抜粋いたします。
Q1.今回の震災により、直接施設が被害を受け、休業を余儀なくされた場合は?
A1.天災事変等の不可抗力(※1)の場合、会社の責任に当たらないため、休業手当の支払い義務はありません。
※1 不可抗力とは、以下の二つの要件を満たすもの
①原因が事業の外部で発生した事故である
②経営者として最大の注意を尽くしても避けられない事故である
Q2.計画停電により休業する場合は、休業手当は支払うのか?
A2.計画停電の時間帯(=電力が供給されない時間帯)は、会社の責任には当たらないため、休業手当は支給しなくてもよいです。
Q3.計画停電の時間帯も含めて1日全部を休業とする場合、休業手当を支払うのか?
A3.計画停電の時間帯以については、原則休業手当を支払わなければならない。
ただし、他の手段の可能性、休業回避のための具体的な努力等を総合的に考えて、計画停電の時間帯のみ休業することが経営上著しく不適当と認められる場合は、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならない。
以上です。会社により個別に状況が異なりますので、「うちの会社の場合はどうなるのか?」については、最寄りの労働局へお問合せ下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015fyy.pdf
今回の震災で、雇用保険の失業給付に関して特例措置が行われます。
(1)事業所が災害を受けた場合
災害を受けたため、事業を休止・廃止により休業を余儀なくされ、給与を受け取ることができない状態にある方は、実際に退職(=離職)していなくても、失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取ることができます。
(2)災害救助法の指定地域にある事業所について
災害救助法の指定地域(※1)にある事業所が、災害により事業が休止・廃止したために、一時的に退職(=離職)を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受取ることができます。
(3)注意点
① (1)は、会社から「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を発行してもらう必要があります。
② (2)は、会社から「離職証明書」を発行してもらう必要があります。
③ ①②のいずれでも、雇用保険からの受給を受けると、給付前の被保険者期間は通算されません。
詳しくは、お住まいのハローワークか、そのハローワークへ行けない場合は、行ける最寄りのハローワークで手続きを行ってください。
※1 災害救助法の指定地域について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y-img/2r98520000015bbv.pdf
※2 東北地方太平洋沖地震に伴う、雇用保険失業給付の特例措置について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
春だというのに雪や冷たいみぞれ・・・。
昨日は啓蟄でしたが、今日は虫たちが再び引っ込んでしまったのでは?と思うほどですね。
早く暖かい春になってもらいたいです。
さて今月号の労務室通信を掲載しました。
今月号は、個別労働紛争のデータ結果の分析と、ねんきん定期便の変更についてです。
また4月からの助成金の件も概要をアップしました。
内容盛りだくさんですが、電車の中、移動の合間、タバコ休憩など、ちょっとした時間にどうぞご覧下さい。
http://www.southernflax-sr.com/tsushin.html
継続雇用基準を就業規則で定めている企業の経営者の方へ
法律の改正により、来月4月1日から、定年後の再雇用や継続雇用についての基準を労使で協議し定めるが必要となります。
まだ就業規則に定めたままになっていませんか?
今回の労使協定は届出義務はありませんが、今後のトラブルを避けるためにも、まだの企業の皆様はすぐに協議を始めましょう。
http://www.tokushima.plb.go.jp/topics/topics388.pdf
厚生労働省から、「育児・介護休業法のあらまし」が出ました。
これは、昨年6月30日に大幅に改正された育児・介護休業法をわかりやすく解説したものです。
昨年の改正は大幅な上に、「パパ・ママ育休プラス」など新たなしくみも追加されました。
さらに法律条文が難解で、『こういうときはどうなるの?』について、わからないケースが多かったです。
今回の、「育児・介護休業法のあらまし」では、「期間雇用者の場合に育児休業がとれるか?フローチャート」など、図表を使ってわかりやすく説明しています。
ただし、全部で151頁に渡っています。
お急ぎの方は、まずは、目次で⇒該当のページを見にいく、をお薦めします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/27.html
1月の有効求人倍率と完全失業率が発表されました。
1月の有効求人倍率は、0.61倍と先月から+0.04ポイントアップしました。
新規有効求人倍率は、1.02倍と先月から+0.01ポイントアップです。
求人は大変厳しい状況ですがわずかながらの上昇は、少しでも嬉しいですね。
完全失業率は、先月と同率の4.9%と以前高い状況です。
【一般職業紹介の詳細】
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000137pd.html
【完全失業率の詳細】
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
協会けんぽ(健康保険組合は対象外)に加入されている方を対象に、平成23年3月分(4月納付分)から、保険料率の変更にともない、健康保険料および介護保険料の額が引き上がります。
(保険料率は都道府県により異なります)
昨年大幅な引き上げがありましたが、財政状況厳しいため、今年も再びの引き上げとなりました。
東京を例にあげてみましょう。
【健康保険】
<現在> ⇒ <平成23年3月分より>
9.32% ⇒ 9.48%
尚、介護保険料も、それまでも1.5%から0.01あがって1.51%となります。
【具体的に・・・例えば】
通勤手当を含めた月給が30万円の方で、40歳以上の方の場合。※労使合計額です。
<現在> ⇒ <平成23年3月分より>
32,460円 ⇒ 32,970円
月間で510円アップ、年間ですと6,120円のアップとなります。
給与計算時に保険料額の変更をお忘れなく。
平成23年度の雇用保険料率が決まりました。
平成22年度と変更はありません。一覧については、↓となります。
https://www.tokyosr.jp/member/files/business/news/2011/20110221-15.pdf
昨年平成22年7月から障害者雇用促進法の改定により、従業員200人超えの事業所で法定雇用率(民間は1.8%)が未達成は企業に対して、障害者雇用納付金(1人一ヶ月あたり50,000円。現在は減額特例で40,000円)の納付が義務付けられました。
こちらの納付に関しての説明会が開催されます。(東京は3月)
あてはまる企業の方は事前にご確認ください。
尚、参加には事前申し込みが必要です。詳しくは、独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構のホームページをご覧ください。↓
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/koyounoufu/h23_setsumei.html
今月2月号のサザンフラックス労務室通信ができ上がりました。
今月号は、
①深夜交替制労働と過労死について
弊社代表益田が現在関わっている労災事件の中ででてきたお話です。
②身近にある会社法違反
あなたの会社にもある"会社法違反"で「過料の決定通知書」がくるかもしれません。
③お知らせ
・協会健保の保険料率のアップについて
・101人以上の企業の経営者は要注意「一般事業主行動計画の届出義務」について
・200人後得の企業の経営者は要注意「障害者雇用納付金制度」について
と盛りだくさんの内容です。ぜひご一読下さい。
http://www.southernflax-sr.com/tsushin.html
来年度平成23年度の雇用保険料率は、今年度と同率になる見込みとなりました。
労働政策審議会からの諮問に対し、今月2月1日に厚生労働省が「おおむね妥当」と答申しています。最終決定は3月上旬です。
●雇用保険料率の一覧表は↓をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011kt0-img/2r98520000011kyv.pdf
少し前のお話ですが、連合が1月に「理想の日本像に関する意識調査」を発表しました。(調査対象男女計1000名)
それによりますと、理想の社会のイメージとして、1位は「お互いに協力し合い、支えあう社会」が86.3%。次いで2位はで「従業員が大切にされる社会」85.9%、3位が「個人の力が発揮できる社会」85.1%、と続いています。
理想の社会像が描かれた「アニメや漫画」を回答自由で書いてもらったところ、1位は「サザエさん」、12.3%、2位が「ドラえもん」6.9%、3位が「ONE PIECE(ワンピース)」3.6%、次いで「サラリーマン金太郎」3.0%となっています。
世知辛い世の中だからこそ、人々が望む理想は、当たり前のような家庭や社会なのかもしれません。
http://www.jtuc-rengo.or.jp/news/chousa/data/20110107.pdf#search='理想の日本像に関する意識調査'
昨年12月の有効求人倍率と完全失業率が発表されました。
完全失業率は4.9%と前月比0.2%改善されています。
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/pdf/05400.pdf
有効求人倍率は0.57倍と横ばい、新規有効求人倍率は1.01倍と0.06ポイント改善されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000zu5i.html
中小企業庁が中小企業やこれから創業したい方向けに、各種のパンフレットを発行していることをご存知ですか?
・創業をお考えの方
・中小企業の会計Q&A
・中小企業の税務Q&A
・事業継承ハンドブック
・会社法とは?
・今すぐやる経営革新
などなど、中小企業に必要な様々な分野ごとに、イラストなどを使ってわかりやすく解説しています。
特に、事業を起こしたばかりの経営者の方で「会計とか税務などちょっと疎いんです」「今さら初心者みたいなことは聞けないなあ」とお困りの方には特にうってつけです。
また、中小企業庁が応援している支援策の案内もあります。
・ベンチャーの芽を育てます
・技術(IT含む)を支援します
・国際化を支援します
・新規事業を応援する
・金融支援策のご案内
・中小企業の再生を応援します
・中小小売業を支援します
パンフレットの取り寄せは、郵送料負担で取り寄せるか、またはダウンロード(PDF)でお手元により寄せられます。今は、平成22年度版が最新です。
お悩みの経営者の方は一度ご覧になってはいかがでしょうか?
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/index.html
産業能率大学が、中小企業(従業員300人以下の規模)の経営トップ688人から回答を得た、「2011年の中小企業の経営について」をまとめました。
それによると、中小企業経営者が今年力を入れる取り組みの第1位は「営業力のアップ」、2位は「利益率の向上(コスト効率アップ)」、3位に「顧客満足の向上」となりました。
また期待する景気対策のトップに「法人税率の引き下げ」があがる一方、経営に影響を与えそうな施策の一番に「国の政策の変更」もあがっているという複雑な心境が読み取れます。
詳しくは、↓HPをチェックしてみてください。
http://www.sanno.ac.jp/research/forecast2011.html
新年最初の号は、「エコ」と「よみやすいビジネス書の紹介」です。
3分ぐらいで読めます。電車の中等でぜひお読みください。
http://www.southernflax-sr.com/tsushin.html
なお、毎月定期的にメールで送信を希望の方は、弊社より送らせていただきます。
「問合せ」から必要事項を入力いただき、お送りください。
今年もサザンフラックス労務室通信をどうぞご愛読下さい。
平成22年11月の有効求人倍率と、完全失業率が発表されました。
有効求人倍率は、0.57ポイント(前月比+0.01ポイント)
新規有効求人倍率は、0.95ポイント(前月比+0.02ポイント)
一方、完全失業率は、5.1%と前月と同じとなりました。
<求人倍率について>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ylpg.html
<失業率について>
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm
あけましておめでとうございます。
本年もサザンフラックス労務室をどうぞ宜しくお願いいたします。
今年最初のトピックスは、「70歳まで働ける企業って?」をテーマにしたシンポジウムのお知らせです。
高齢化社会と言われて久しい日本において、定年(主に60歳)以後も元気に働いている企業ってどんな様子なのか?どうすれば実現できるか?について、シンポジウム(無料)が開かれます。
先着400名様です。開催まで日にちがないのですが、ご興味のある方は、ぜひ事前申し込みをどうぞ。
尚、今回基調講演をされる藤村先生は、企業の実際の現場をまわり、取材・研究ををしていらっしゃる先生です。難しい言葉はなく、ソフトな語り口で、わかりやすくお話を聞けると思います。
日時:平成23年1月11日(火) 13:00~16:00
場所:東京都港区東新橋1-9-3 日本通運本社ビル2F 大会議室
詳しくは↓をご覧ください。
http://www.tokyosr.jp/files/profile/topics/2010/20101228-2.pdf
健康や環境分野の業種に該当し、人材を採用し教育をすると、申請して助成金をもらえることになりました。教育訓練費用で上限50万円、中小企業が大学院を利用した場合は、上限50万円が支給されます。
健康や環境分野の業種とは、例えばフィットネスクラブ、スイミングスクール、ゴミ処理業、エコファンド、などです。また建設業や製造業でも健康や環境分野の製品を作ったり建設している場合も対象となります。
詳しくは厚生労働省の↓HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-a.pdf
(社)東京都雇用開発協会が「高齢者雇用と介護」と題して、無料のセミナーを開きます。
"高齢者雇用"と言っても、60歳定年を過ぎ従業員に限ったわけではなく、老齢もしくは病気等で親の介護を行う従業員の雇用についてです。
特に50代の従業員の場合、その親は70代後半から80代・90代となり、介護の必要性が増す世代となります。一方企業においては役員や中間管理職に就いていたり、ベテランとして部下を指導・教育する重要な立場を担っている場合がほとんどでしょう。
その従業員の会社での雇用と、家庭における介護とをどうやって両立していくか?考えるセミナーです。実際の企業事例をご紹介しながらのセミナーです。
費用は無料ですが、参加には事前にFAXで申し込みが必要です。120名限定ですので、申し込みの際はご注意ください。
日時:平成23年1月20日 13:00~16:15
場所:ベルサール神田(JR神田駅徒歩7分)
https://www.tokyosr.jp/member/files/business/news/2010/20101203-21.pdf
https://www.tokyosr.jp/member/files/business/news/2010/20101203-22.pdf
次世代育成支援対策推進法の改正により、平成23年4月1日から、「一般事業主行動計画の策定及び届出」が、従業員100人超えの企業にも義務づけられます。
「一般事業主行動計画」とはどんなものなのでしょうか?
これは、企業が、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組みに当たって、計画期間や目標、その目標達成のための対策と実施時期を定めるものです。
行動計画を策定し、実施するために必ず整備しなくてはならない態勢が決まっているわけではありませんが、次世代育成支援対策に取り組むための体制の例として、次のようなものが考えられます。
・人事労務担当者や労働者代表者等を構成員とした社内委員会の設置
・管理職や労働者に対する研修、情報提供
・仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置やその担当者の配置
以上です。
計画策定のご相談は弊社までお問い合わせ下さい。
2月1日より、厚生労働省ホームページに「労働保険の適用事業場検索」のページが開設され、勤務先の事業主が労働保険に加入しているかどうか確認出来るようになりました。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htm
時間帯によっては混み合っている場合もありますが、ご自身の会社がきちんと加入されているか確認してみてください。
60歳以降の定年退職者を65歳まで継続雇用する制度の導入について、対象者を限定する場合、就業規則で行っていませんか?
従業員が300人以下の中小企業の場合、就業規則で行うのは、平成23年3月31日までの限定的な措置です。
来年平成24年4月1日からは、労使双方で協議した結果を書面にした労使協定を結ぶ必要があります。
しかしまだ大企業でも就業規則で対象者を限定した違法な状態が続いています。これを受けて厚生労働省は、来年3月31日までにハローワークの職員が個別に企業を訪問し、周知徹底を努める予定です。
みなさんの会社はまだ就業規則で対象者を限定していませんか?今一度見直してみてください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet1_0001.pdf
厚生労働省が中小企業向けの雇用や労働に関する助成金の最新の一覧が更新されました。
特に採用や新規の雇い入れに関しては国のメイン政策となっているため、潤沢となっております。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/42.pdf
ただし、支給要件が決まっており、条件がクリアできなければ助成金を受けられません。事前の準備が肝心です。助成金の申請手続きについてのお問い合わせは、弊社まで。
「今こそ"攻め"のメンタルヘルス対策」と題し、職場の対応策について、専門家の方たちが提案をするシンポジウムが開催されます。
特に興味深いのは、「ストレス耐性(ストレスに強い・弱い)を高めることが大切」としている点です。
メンタルヘルス(精神)の不調は、起こってから解決するのが難しい分野です。
ぜひ、"攻め"=予防の対策をお考えになってみてはいかがでしょうか?
時期:2011年1月14日(金) 13時~17時
場所:東京国際フォーラム ホールB7
※入場無料ですが、事前に参加申し込みが必要です。詳しくはチラシ↓をご覧下さい。
http://www.tokyosr.jp/files/profile/topics/2010/20101111-2.pdf
11月にはいり、急に寒さが増してきました。
今月号のサザンフラックス労務室通信が出来上がりました。
今月号は、「検察審査会について思う」、「最近のメンタルヘルス疾患について(前編)」の2本立てです。やや重たいタイトルですが、どちらも最近頻繁に新聞やテレビのニュースで取り上げられていることもあり、興味・関心の高いテーマです。
ぜひお読みください。
http://www.southernflax-sr.com/tsushin.html
サザンフラックス労務室は、このたび社会保険労務士会よりSRP認証を受けました。
SRP認証は、いわば、プライバシーマーク(Pマーク)の社会保険労務士版です。
(HP上に認証ロゴと認証番号あり)
これからも、ご相談者からの情報をしっかり管理しながら、お役に立つ対応をしたいと考えております。
東京都社会保険労務士会・臨海統括支部(港区・品川区・大田区)では、11月2日(火)に、労働保険や社会保険に関する無料街頭相談会を実施します。
「相談したいけど、役所へ行く時間がない」などの方にピッタリです。
日時:平成22年11月2日(火) 10時~16時まで
場所:世界貿易センタービル2階 コンコース
料金:無料
当日は、社会保険労務士約10名が、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所の担当者6名とともに、みなさまの素朴な疑問にお答えします。
お気軽にお立ち寄りください。
産業能率大学(東京都世田谷区)は、従業員規模100人以上の上場企業に勤め、部下が1人以上いる「課長」を対象に、昇任前の経験や、悩み、上司の支援など現在の状況、今後のキャリアなどを尋ねた調査を実施しました。このうち、主だった質問について、単純集計結果を"速報版"としてまとめています。
詳しくはHP↓をご覧ください。
http://www.sanno.ac.jp/research/kachou2010.html
厚生労働省では、長時間労働や、これに伴う問題の解消を図るため、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、全国一斉の電話相談の開催(11月6日(土))をはじめ、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの取り組みを集中的に実施します。
11月6日には全国一斉電話相談を行います。
労働時間相談ダイヤル
実施日時: 11月6日(土) 9:00~17:00
電話番号: 0120-794-713(なくしましょう長い残業)(フリーダイヤル)
詳しくはHPをご覧ください。↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uefi.html
「ワーク・ライフ・バランス」をご存じでしょうか?
「聞いたことあるけど、何のことかわからない」「会社にどうやって導入したらよいか知らないんだよなあ」とお考えの方もいらっしゃると思います。
そんな企業の人事担当者向けに、東京労働局主催のセミナーが開かれます。
日時:平成22年11月12日 13:30~
場所:九段第3合同庁舎(東京都千代田区)
費用:無料
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2010/20100927-seminar/20100927-seminar.pdf
具体的な企業の事例も紹介されます。
ご興味の方はFAXにて事前申し込みの上、お運び下さい。
今月10月号のサザンフラックス労務室通信をアップしました。
今月は、「残業代請求」と「公務員のためのコミュニケーション手帖」についての2本だてです。
電車等の移動中、出張先のホテル等で5分で読める内容です。コーヒーフレイクの時間にでもどうぞ。
http://www.southernflax-sr.com/tsushin.html
平成22年7月現在の、来年春に卒業する高校生、中学生の求人倍率が発表されました。
高卒は、0.67倍で、前年を0.04ポイント下回りました。求人数は、12万5千人で、前年7.6%下回っています。
1倍を超えているのが、京浜(東京・神奈川)の1.57倍と、京阪神(京都・大阪・兵庫)の1.09倍のみ。昨年1.01倍だった東海は、0.93倍となっています。
一方、厳しいのは、北海道0.26倍、沖縄0.27倍、東北0.32倍です。
中卒は、求人数500人に対し、求職(仕事を求める人)が2200人で、求人倍率0.21倍。求人、休職数とも昨年より10%以上減少したため、求人倍率は、昨年より0.02ポイント上回りました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000ryxr-att/2r9852000000rz2g.pdf
厚生労働省はこのほど、メンタルヘルスの総合サイト「みんなのメンタルヘルス総合サイト」を開設しました。
「◇◇課長、なんだかずっと元気がなくてふさぎこんでいるなあ」
「▽▽君が最近よく眠れないって言っている」
「◎◎子さんはダイエットしていないのに、なんだか急に痩せたんじゃない?」
職場でこんな話を聞いたことはありませんか?
従業員の態度や行動でこれまでと変わった様子はありませんか?
ひょっととしたら心の病気が原因かもしれません。
開設されたメンタルヘルスの総合サイトでは、
「こんな症状だったら、こんな病気が考えられます」
「病気の詳しい情報や、病院等のお役立ち情報」
「本人以外にも、家族や友人の立場でどうしたらよいか?」
など、わかりやすく、具体的な内容が書かれています。
「メンタルヘルスってなんか暗いイメージがあるし、あまり関わりたくないなあ」と思われる方も多いかもしれません。しかし、自分自身はもちろん、家族や友人、会社の従業員がかかる可能性が十分あります。
また気づくのが遅いと、それだけ症状が悪くなり、治療に時間がかかります。早めに気付き、対処するためにも、このようなサイトを気軽に活用してはいかがですか。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
厚生労働省が9/10に「新卒者雇用に関する緊急対策」を発表しました。
それによりますと、昨今の新卒者ならびに既卒者(卒業から1,2,3年経過した者)の就職がかなり厳しい状況を踏まえ、様々な雇用対策があります。
特にその中でも、既卒者(卒業から3年以内)学生を正規雇用し、6カ月以上雇用した企業に、100万円の助成金を支給されます。
また、「いきなり正社員はちょっと・・・」という企業の方向けに、既卒者をトライアルで3カ月雇用すると、各月10万円が支給されます。その後正規雇用として3カ月以上雇用した場合に、プラス50万円を支給するというものです。
その他にも、様々な支援策が発表されました。
ただし、閣議決定後となっておりますので、詳細な要件や、開始時期はこれからとなります。
「今後人を採用したいと考えてます」という企業の人事担当の皆様、こちらの情報にご注意ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r601-img/2r9852000000r63s.pdf
平成22年10月からの、都道府県別最低賃金単価の答申が出揃いました。
・全国平均は17円アップの730円
・東京は30円アップして821円、神奈川も818円となりました。
・最終は決定を待ってからとなりますが、発行は平成22年10月頃です。(都道府県により異なります)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000r64t-att/2r9852000000r66j.pdf
平成20年より、それまで毎年5円前後の上昇幅だったものが、生活保護策とのバランスを考慮され、毎年20~30円単位でアップしています。
最低賃金は、アルバイト、パート、派遣等雇用形態に関わらず等しく適用されます。
通勤費などの各種手当や残業代はこれらに含まれません。いわゆる基本給や時給が対象です。
皆さんの会社では、従業員の皆さんは最低賃金を上回っていますか?今一度ご確認ください。
「確認方法がわからない」「下回ってしまうけど、どうしたらいい?」などのご相談は、↓↓へどうぞ。
サザンフラックス労務室(社労士事務所)
電話:03-5401-7545
毎月発行している弊社の「サザンフラックス労務室通信」の最新9月号ができあがりました。
今月は、アメリカで実際に起きた巨額詐欺事件のお話です。また、10月から変更予定の最低賃金額と、厚生年金保険料についても掲載しています。
電車の中で、5分で読めます。ぜひご一読下さい。
http://www.southernflax-sr.com/tsushin.html
厚生労働省の「イクメンプロジェクト」をご存知ですか?
ワークライフバランス(仕事と家庭の両立)の推進の一環として、育児を積極的にする男性「イクメン」を広めるためのプロジェクトです。
今回は、実際に男性が育児休業を取得して子育てをどのように行ったか?の体験記を応募された方131名の中から、4名が、輝く第1回イクメンの星に選定されています。
「子育てはしたいけど、会社へどうやって話したらいいんだろう?」などお悩みの男性は必見です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000nrry.html
尚、今後も毎月選定していくとのことです。
介護事業を運営する事業主にとって、優秀な介護員を確保することは重要な経緯課題の一つです。
厚生労働省は、訪問介護員のための魅力ある就労環境づくりについて、無料のセミナーを開催いたします。詳細は下記をご覧ください。
http://www.mizuho-ir.co.jp/seminar/info/2010/houmon.html
サザンフラックス労務室通信8月号をアップしました。
今月号は7月1日に改正された障害者雇用促進法に絡んだ「障害者の雇用の実態」と、「年金記録回復への道のり」と題したコラムです。
ぜひご一読下さい。
http://www.southernflax-sr.com/pdf/201008tsushin.pdf
中央最低賃金審議会が平成22年度地域別最低賃金額改定の目安を公益委員見解として答申した。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000j7p9.html
平成22年9月分(同年10月納付分)からの、厚生年金保険料が変更となります。
給与計算、保険料の支払い等ご注意ください。
詳細は日本年金機構のHP↓をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index6.html
尚、健康保険料は、平成22年3月(同年4月納付)に改定されており、今回は変更がありません。
厚生労働省が、平成21年度の男性の育児休業取得率が1.72%に増えたと発表しました。
平成20年に比べ+0.49ポイントの増加です。これまでの歩みからすれば大幅な増加といえるでしょう。
一方、女性の育児休業取得率は、平成20年に比べ、▲5.0ポイントダウンの85.6%となりました。
不況の影響で、産前産後休業や育児休業を取る・取ろうとする人に、安易な退職干渉をおこなう傾向が、この調査でもあらわれています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000civ3-img/2r9852000000ciwk.pdf
厚生労働省は、セクシャルハラスメント対策の一環として、主に企業の人事担当役員向けに、無料のセミナーを実施いたします。
「セクシャルハラスメント」という言葉が世に知られていますが、企業内の実際の対応はきちんとできていますか?この研修では実際の企業事例を紹介をご紹介しながらご説明します。今一度基礎から学ぶきっかけとして研修に参加してみてはいかがでしょうか?
東京では、
2010年 9月 6日 千代田区神田錦町
2010年11月19日 八王子市
2011年 2月 7日 千代田区神田錦町
で開催されます。詳しくは下記HPをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/100624-01.html